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  *法改正情報*

 平成19年10月より雇用保険が一部変わります。

■ 受給資格要件が変わります。
  ○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分がなくなり、雇用保険の基本手当の
    受給資格要件が一本化されます
  ○ 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象です。
  ○ 12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
    ※ただし、倒産・解雇等により離職された方は6か月(各月11日以上)で可。
  詳しくは、当事務所か公共職業安定所にお問い合わせください。

■ 教育訓練給付の要件・内容が変わります。
  ○ 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
  ○ 平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象です。
  ○ 初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です

 平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。

 平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。

 一般の被保険者の方 現行 平成19年9月分〜
(厚生年金基金加入員を除く) 14.642% 14.996%






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