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健康保険 |
| <適用関係について> |
Q
A |
いつ加入すればいいの?
適用事業所(常時5人以上の従業員を使用する事業所、法人等)に雇われて働き始めた日から(適用除外事由に該当する場合を除く) |
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Q
A |
社長でも被保険者になれるの?
法人の代表取締役等は被保険者になれますが、個人事業主は被保険者にはなれません。
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Q
A
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試用期間中でも被保険者になれるの?
就業規則等で一定の期間を試用期間としている場合でも、実際に働き始めた当初から被保険者となります。
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| <被扶養者について> |
Q A |
被扶養者の範囲は?
(1)主として被保険者により生計を維持する親族
@ 直系尊属
A 配偶者
B 子、孫、弟妹
(2)被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持する親族
@ 三親等内の親族で(1)以外の者
A 事実婚の配偶者の父母、子 |
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Q A |
生計維持の基準は?
(1)被保険者と同一世帯の場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上又は一定の障害者は180万円)未満で、
かつ被保険者の年収の2分の1未満。
(2)被保険者と別居している場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上又は一定の障害者は180万円)未満で、
かつその金額が被保険者からの仕送り額よりも少ない場合。 |
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| <保険料について> |
Q
A |
どうやって決めるの?
原則的に被保険者の給料の3カ月平均を基に、標準報酬月額等級区分表によって決められます。(第1級58,000円〜第47級1,210,000円まで)
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Q
A |
途中で給料が増えたら保険料はいつから増えるの?
固定的賃金が変動した月以後継続した3月間を平均し、変更前の等級から2等級以上差が生じた場合に、その翌月から改定されます。
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Q
A
Q
A
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退職者の保険料はいつまで控除すればいいの?
保険料の控除は退職月の前月分までです。退職日が月末の場合は退職月まで。
保険料は、翌月末日までに納付しなければならないので、報酬から前月分の保険料を控除している場合、退職月の報酬まで控除してください。なお、退職日が月末の場合は、2月分の保険料を控除することができます。
育児休業等を取っている期間の社員の保険料は?
事業主が社会保険事務所に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで、被保険者本人の負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
※産前産後休業期間中は免除されません。
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| <給付について> |
Q
A |
傷病手当金はいつからどれだけ貰えるの?
被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
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Q
A |
子供が生まれた時に貰える給付は?
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 |
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Q
A
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社員が死亡した時に貰える給付は?
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
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厚生年金保険 |
| <適用関係について> |
Q
A |
いつ加入すればいいの? 適用事業所(常時5人以上の従業員を使用する事業所、法人等)に雇われて働き始めた日から(適用除外事由に該当する場合を除く) |
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Q
A |
社長でも被保険者になれるの?
法人の代表取締役等は被保険者になれますが、個人事業主は被保険者にはなれません。
※ただし、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入することになります。
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Q
A
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試用期間中でも被保険者になれるの? 就業規則等で一定の期間を試用期間としている場合でも、実際に働き始めた当初から被保険者となります。
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| <保険料について> |
Q
A |
どうやって決めるの?
原則的に被保険者の給料の3カ月平均を基に、標準報酬月額等級区分表によって決められます。(第1級98,000円〜第30級620,000円まで)
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Q
A |
途中で給料が増えたら保険料はいつから増えるの?
固定的賃金が変動した月以後継続した3月間を平均し、変更前の等級から2等級以上差が生じた場合に、その翌月から改定されます。
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Q
A
Q
A
Q A |
退職者の保険料はいつまで控除すればいいの?
保険料の控除は退職月の前月分までです。退職日が月末の場合は退職月まで。
保険料は、翌月末日までに納付しなければならないので、報酬から前月分の保険料を控除している場合、退職月の報酬まで控除してください。なお、退職日が月末の場合は、2月分の保険料を控除することができます。
退職月に賞与が支給された場合、その月は被保険者期間には含まれないので、賞与から保険料を控除しない。
育児休業等を取っている期間の社員の保険料は? 事業主が社会保険事務所に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで、被保険者本人の負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
※産前産後休業期間中は免除されません。
保険料率の今後の予定は?
平成16年の法改正により毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年以降は1000分の183で固定されます。
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回答は一般的なものですので、個々のケースに関するご相談は直接当事務所にお問い合わせください。
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最新更新日 2007.10.10
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