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  *就業規則で会社を守ろう!*
 就業規則は作られていますか?

 就業規則とは、職場で働く社員全員を対象に守るべきルールが書かれたものです。
 労働基準法で、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁〔所轄労働基準監督署〕に届け出なければならない、と決められています。

  「常時10人以上」とは、パートタイマー、アルバイトも含めた人数です。
 
 就業規則を作るメリットとは?

 就業規則は会社のルールブックです。
 従業員の職場での働き方に関することや、会社の従業員や仕事に対する考え方を明文化することで、 働きやすい職場環境をつくることができます。
 従業員に「できること」と「できないこと」を周知させることにより、労働トラブルを未然に防止できます。
 職場の活性化に繋がり、会社も従業員も笑顔になります。

 就業規則の内容とは?

 就業規則に盛り込む内容には、労働基準法で定められている絶対的必要記載事項と、職場にルールがあれば必ず記載しなければならない事項があります。
       
      ≪絶対的必要記載事項≫
      ≪職場にルールがある場合必ず記載すべき事項≫
  • 退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
  • その他事業場のすべての労働者に適用される事項

 全従業員が常時10人未満の会社も就業規則を作ろう!

 従業員が常時10人未満の会社には届出は義務付けられていませんが、作成されることをお勧めいたします。
 法改正が頻繁に行われ、会社にも使用者責任が問われるケースがあります。
 今の時代に合ったルール作りが必要です。

貴社の就業規則を無料診断致します。
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