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  *中小事業主等も労災に特別加入できます!*

 特別加入とは?

 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
                      (労働基準監督署 特別加入制度のしおりより)



  中小事業主等の特別加入について*

 中小事業主等とは?

 下記に定める数以下の労働者を常時使用する事業主及び家族従事者や代表者以外の役員などをいいます。
 ※継続して労働者を使用していない場合でも、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人
卸売業、サービス業 100人
上記以外の業種 300人
 

 特別加入を申請するには?

 中小事業主等が特別加入するには、
 @ 雇用する労働者について保険関係が成立していること。
 A 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
 の2つの要件を満たすことが必要です。

 業務を委託するメリット
 
  1. 労災保険に加入できない中小事業主や家族従事者の皆様も、労災保険に特別加入することができます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して自動引落としによって納付ができます。
  3. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の負担が軽減します。
  4. 担当社会保険労務士と顧問契約を結ぶことにより社会保険の事務委託や労務管理の相談もすることが出来ます。 

 事務委託できる事務の範囲
 
  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

当事務所では労働保険事務組合の会員として
中小事業主等の特別加入のお問い合わせをお受け致しております。
お気軽にお問い合わせください。

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